(昭和十七年法律第八十一号郵便貯金法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第210号
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
朕昭和十七年法律第八十一號郵便貯金法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
遞信大臣 寺島健
勅令第二百十號
昭和十七年法律第八十一號ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十七年法律第八十一号郵便貯金法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
逓信大臣 寺島健
勅令第二百十号
昭和十七年法律第八十一号ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス