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本データベースについて
(帝国鉄道会計法中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 昭和17年2月20日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
帝国鉄道会計法
改正:
日本通運株式会社法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國鐵道會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
鐵道大臣 八田嘉明
法律第二十八號
帝國鐵道會計法中左ノ通改正ス
第五條中「國債償還金、」ノ下ニ「鐵道改良準備金ヘノ繰入、」ヲ加フ
第七條第二項中「監督上ノ諸費用」ヲ「監督及統制ニ要スル諸費用」ニ、「及」ヲ「竝」ニ改ム
第九條ノ二
將來ニ於ケル鐵道改良費ノ財源ノ一部ニ充ツル爲資本勘定所屬資金トシテ鐵道改良準備金ヲ保有スルコトヲ得
每年度ニ於ケル鐵道改良準備金ヘノ繰入額ハ豫算ノ定ムル所ニ依ル
第十四條
鐵道改良準備金ハ大藏省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第十六條ノ二
本會計ノ經營ニ妨ナキ限リ一般ノ委託ニ依リ陸運ニ關スル機械器具等ノ製作修理又ハ調達ヲ爲スコトヲ得
前項ノ場合ノ歲入歲出ハ用品勘定ノ所屬トス
附 則
本法ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
日本通運株式會社法中左ノ通改正ス
第九條ノ二
政府ハ二千萬圓ヲ限リ社債ノ元利支拂ヲ保證スルコトヲ得
前項ノ保證ニ因ル政府ノ支出ハ帝國鐵道會計ノ收益勘定ノ歲出トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国鉄道会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
鉄道大臣 八田嘉明
法律第二十八号
帝国鉄道会計法中左ノ通改正ス
第五条中「国債償還金、」ノ下ニ「鉄道改良準備金ヘノ繰入、」ヲ加フ
第七条第二項中「監督上ノ諸費用」ヲ「監督及統制ニ要スル諸費用」ニ、「及」ヲ「並」ニ改ム
第九条ノ二
将来ニ於ケル鉄道改良費ノ財源ノ一部ニ充ツル為資本勘定所属資金トシテ鉄道改良準備金ヲ保有スルコトヲ得
毎年度ニ於ケル鉄道改良準備金ヘノ繰入額ハ予算ノ定ムル所ニ依ル
第十四条
鉄道改良準備金ハ大蔵省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第十六条ノ二
本会計ノ経営ニ妨ナキ限リ一般ノ委託ニ依リ陸運ニ関スル機械器具等ノ製作修理又ハ調達ヲ為スコトヲ得
前項ノ場合ノ歳入歳出ハ用品勘定ノ所属トス
附 則
本法ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
日本通運株式会社法中左ノ通改正ス
第九条ノ二
政府ハ二千万円ヲ限リ社債ノ元利支払ヲ保証スルコトヲ得
前項ノ保証ニ因ル政府ノ支出ハ帝国鉄道会計ノ収益勘定ノ歳出トス
本文
詳細・沿革