帝国鉄道会計法の改正内容として、第五条に「鉄道改良準備金への繰入」を追加し、第七条第二項の「監督上の諸費用」を「監督及統制に要する諸費用」に改める。また、将来の鉄道改良費の財源確保のため鉄道改良準備金を設置し、その運用は大蔵省預金部への預入れを可能とする。さらに、一般からの委託による陸運関連機械器具等の製作修理や調達を可能とし、その収支は用品勘定に属するものとする。日本通運株式会社の社債に対する政府保証限度額を2000万円とし、その支出は帝国鉄道会計の収益勘定から支出する。
参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 本会議 第4号