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(簡易生命保険法中改正法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 昭和17年2月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
簡易生命保険法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル簡易生命保險法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月六日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
法律第一號
簡易生命保險法中左ノ通改正ス
第四條第一項中「七百圓」ヲ「千圓」ニ改ム
第四條ノ二乃至第四條ノ五竝ニ第三十四條第二項及第三項中「十二歲」ヲ「十歲」ニ改ム
第九條
保險契約者カ保險金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定セサルトキハ被保險者又ハ其ノ遺族ヲ以テ保險金額ヲ受取ルヘキ者トス
前項ノ遺族ノ範圍及順位ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ノ保險契約ニ付テハ第四條ノ二ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ規定ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル簡易生命保険法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月六日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
法律第一号
簡易生命保険法中左ノ通改正ス
第四条第一項中「七百円」ヲ「千円」ニ改ム
第四条ノ二乃至第四条ノ五並ニ第三十四条第二項及第三項中「十二歳」ヲ「十歳」ニ改ム
第九条
保険契約者カ保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定セサルトキハ被保険者又ハ其ノ遺族ヲ以テ保険金額ヲ受取ルヘキ者トス
前項ノ遺族ノ範囲及順位ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ノ保険契約ニ付テハ第四条ノ二ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ規定ニ依ル
本文
詳細・沿革