(昭和十七年法律第一号簡易生命保険法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第161号
公布年月日: 昭和17年3月14日
法令の形式: 勅令
朕昭和十七年法律第一號簡易生命保險法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
勅令第百六十一號
昭和十七年法律第一號ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十七年法律第一号簡易生命保険法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
勅令第百六十一号
昭和十七年法律第一号ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス