(昭和十六年勅令第千百六十九号(現役ニ在ル陸軍武官ニシテ郵便検閲官又ハ郵便検閲官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十二號
公布年月日: 昭和18年7月31日
法令の形式: 勅令
朕昭和十六年勅令第千百六十九號現役ニ在ル陸軍武官ニシテ郵便檢閱官又ハ郵便檢閱官補ニ專任セラレタル者ノ分限等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六百三十二號
昭和十六年勅令第千百六十九號中左ノ通改正ス
「郵便檢閱官又ハ郵便檢閱官補」ヲ「通信檢閱官又ハ通信檢閱官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年勅令第千百六十九号現役ニ在ル陸軍武官ニシテ郵便検閲官又ハ郵便検閲官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月三十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六百三十二号
昭和十六年勅令第千百六十九号中左ノ通改正ス
「郵便検閲官又ハ郵便検閲官補」ヲ「通信検閲官又ハ通信検閲官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス