朝鮮防空委員会令
法令番号: 勅令第六百六十二號
公布年月日: 昭和12年11月18日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮防空委員會令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百六十二號
朝鮮防空委員會令
第一條 朝鮮防空委員會ハ朝鮮中央防空委員會及地方防空委員會トス
委員會ハ朝鮮總督ノ監督ニ屬ス但シ防空法第二條ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定スル行政廳ノ管轄區域ニ置ク地方防空委員會ハ地方長官ノ監督ニ屬ス
地方防空委員會ハ防空法第二條及之ニ基キテ發スル命令ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ外關係行政廳ノ諮問ニ應ジ防空ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ防空ニ關スル重要事項ニ付關係行政廳ニ建議スルコトヲ得
第二條 朝鮮中央防空委員會ハ朝鮮總督府ニ之ヲ置ク
地方防空委員會ハ防空計畫ヲ設定スル行政廳ノ管轄區域每ニ之ヲ置キ其ノ區域ノ名稱ヲ冠ス
第三條 委員會ハ會長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四條 朝鮮中央防空委員會ノ會長ハ朝鮮總督府政務總監、地方防空委員會ノ會長ハ當該行政廳ノ職ニ在ル者ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 朝鮮中央防空委員會ノ委員ハ二十人以內トス
地方防空委員會ノ委員ノ定數ハ朝鮮總督之ヲ定ム但シ防空法第二條ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定スル行政廳ノ管轄區域ニ置ク地方防空委員會ニ在リテハ地方長官之ヲ定ム
前二項ノ定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六條 朝鮮中央防空委員會ノ委員及臨時委員ハ朝鮮總督ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
地方防空委員會ノ委員及臨時委員ハ朝鮮總督之ヲ命ズ但シ防空法第二條ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定スル行政廳ノ管轄區域ニ置ク地方防空委員會ニ在リテハ地方長官之ヲ命ズ
第七條 委員ノ任期ハ四年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第八條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ朝鮮中央防空委員會ニ在リテハ朝鮮總督ノ指名スル委員、地方防空委員會ニ在リテハ當該行政廳ノ指名スル委員會長ノ職務ヲ代理ス
第九條 委員會ニ幹事ヲ置ク幹事ハ朝鮮總督之ヲ命ズ但シ防空法第二條ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定スル行政廳ノ管轄區域ニ置ク地方防空委員會ニ在リテハ地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 委員會ニ書記ヲ置ク
朝鮮中央防空委員會ノ書記ハ朝鮮總督、地方防空委員會ノ書記ハ當該行政廳之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 朝鮮中央防空委員會ニ關スル費用ハ國庫、地方防空委員會ニ關スル費用ハ當該行政廳ノ統轄スル公共團體ノ負擔トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮防空委員会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百六十二号
朝鮮防空委員会令
第一条 朝鮮防空委員会ハ朝鮮中央防空委員会及地方防空委員会トス
委員会ハ朝鮮総督ノ監督ニ属ス但シ防空法第二条ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定スル行政庁ノ管轄区域ニ置ク地方防空委員会ハ地方長官ノ監督ニ属ス
地方防空委員会ハ防空法第二条及之ニ基キテ発スル命令ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ外関係行政庁ノ諮問ニ応ジ防空ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ防空ニ関スル重要事項ニ付関係行政庁ニ建議スルコトヲ得
第二条 朝鮮中央防空委員会ハ朝鮮総督府ニ之ヲ置ク
地方防空委員会ハ防空計画ヲ設定スル行政庁ノ管轄区域毎ニ之ヲ置キ其ノ区域ノ名称ヲ冠ス
第三条 委員会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四条 朝鮮中央防空委員会ノ会長ハ朝鮮総督府政務総監、地方防空委員会ノ会長ハ当該行政庁ノ職ニ在ル者ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 朝鮮中央防空委員会ノ委員ハ二十人以内トス
地方防空委員会ノ委員ノ定数ハ朝鮮総督之ヲ定ム但シ防空法第二条ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定スル行政庁ノ管轄区域ニ置ク地方防空委員会ニ在リテハ地方長官之ヲ定ム
前二項ノ定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六条 朝鮮中央防空委員会ノ委員及臨時委員ハ朝鮮総督ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
地方防空委員会ノ委員及臨時委員ハ朝鮮総督之ヲ命ズ但シ防空法第二条ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定スル行政庁ノ管轄区域ニ置ク地方防空委員会ニ在リテハ地方長官之ヲ命ズ
第七条 委員ノ任期ハ四年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第八条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ朝鮮中央防空委員会ニ在リテハ朝鮮総督ノ指名スル委員、地方防空委員会ニ在リテハ当該行政庁ノ指名スル委員会長ノ職務ヲ代理ス
第九条 委員会ニ幹事ヲ置ク幹事ハ朝鮮総督之ヲ命ズ但シ防空法第二条ノ規定ニ依リ地方長官ノ指定スル行政庁ノ管轄区域ニ置ク地方防空委員会ニ在リテハ地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 委員会ニ書記ヲ置ク
朝鮮中央防空委員会ノ書記ハ朝鮮総督、地方防空委員会ノ書記ハ当該行政庁之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 朝鮮中央防空委員会ニ関スル費用ハ国庫、地方防空委員会ニ関スル費用ハ当該行政庁ノ統轄スル公共団体ノ負担トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス