(獣疫調査所ニ臨時職員増置ノ件(大一二勅三〇九)ノ職員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百六十七號
公布年月日: 昭和12年11月24日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第三百九號ノ職員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
內務大臣 馬場鍈一
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第六百六十七號
大正十二年勅令第三百九號ノ職員支那事變ニ際シ靑島ニ於テ其ノ事務ニ從事スルコト能ハザルニ至リタルトキハ臨時獸疫調査所ニ在勤セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ同令第三條ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第三百九号ノ職員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
内務大臣 馬場鍈一
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第六百六十七号
大正十二年勅令第三百九号ノ職員支那事変ニ際シ青島ニ於テ其ノ事務ニ従事スルコト能ハザルニ至リタルトキハ臨時獣疫調査所ニ在勤セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ同令第三条ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス