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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百八十號
公布年月日: 昭和16年11月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
廃止:
朝鮮総督府企画部臨時設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第九百八十號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第九條中「七局」ヲ「八局」ニ、「內務局」ヲ「司政局」ニ、「外事部」ヲ
「
厚生局
企畫部
」
ニ改ム
第十條中「外事部」ヲ「企畫部」ニ改ム
第十一條中
「
局長 七人 勅任
外事部長 一人 勅任
」
ヲ
「
局長 八人 勅任
企畫部長 一人 勅任
」
ニ、
「
事務官 專任五十一人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任十三人 奏任
」
ヲ
「
事務官 專任六十人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
調査官 專任二人 奏任
理事官 專任十五人 奏任
」
ニ、「技師 專任五十一人」ヲ「技師 專任五十九人」ニ、「屬 專任二百八十六人」ヲ「屬 專任三百十一人」ニ、「技手 專任百七十五人」ヲ「技手 專任二百二十人」ニ改ム
第十一條ノ二
前條ノ職員ノ外企畫部ニ屬セシムル爲朝鮮總督ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第十三條中「外事部長」ヲ「企畫部長」ニ改ム
第十六條ノ三ヲ第十六條ノ四トシ第十六條ノ二ヲ第十六條ノ三トス
第十六條ノ二
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮總督府企畫部臨時設置制ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第九百八十号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第九条中「七局」ヲ「八局」ニ、「内務局」ヲ「司政局」ニ、「外事部」ヲ
「
厚生局
企画部
」
ニ改ム
第十条中「外事部」ヲ「企画部」ニ改ム
第十一条中
「
局長 七人 勅任
外事部長 一人 勅任
」
ヲ
「
局長 八人 勅任
企画部長 一人 勅任
」
ニ、
「
事務官 専任五十一人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任十三人 奏任
」
ヲ
「
事務官 専任六十人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
調査官 専任二人 奏任
理事官 専任十五人 奏任
」
ニ、「技師 専任五十一人」ヲ「技師 専任五十九人」ニ、「属 専任二百八十六人」ヲ「属 専任三百十一人」ニ、「技手 専任百七十五人」ヲ「技手 専任二百二十人」ニ改ム
第十一条ノ二
前条ノ職員ノ外企画部ニ属セシムル為朝鮮総督ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第十三条中「外事部長」ヲ「企画部長」ニ改ム
第十六条ノ三ヲ第十六条ノ四トシ第十六条ノ二ヲ第十六条ノ三トス
第十六条ノ二
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮総督府企画部臨時設置制ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革