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朝鮮総督府企画部臨時設置制
法令番号: 勅令第七百九十三號
公布年月日: 昭和14年11月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年1月31日 勅令第26号
改正:
昭和15年6月26日 勅令第427号
廃止:
昭和16年11月19日 勅令第980号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府企畫部臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十八日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百九十三號
朝鮮總督府企畫部臨時設置制
第一條
國家總動員計畫ノ設定及遂行ニ關スル綜合事務竝ニ時局ニ緊要ナル物資ノ配給ノ調整ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時ニ朝鮮總督府ニ企畫部ヲ置ク
第二條
臨時ニ朝鮮總督府ニ左ノ職員ヲ置キ企畫部ニ屬セシム
企畫部長 一人 勅任
事務官 專任七人
理事官 專任一人
技師 專任六人
屬 專任十九人
技手 專任十二人
前項ノ職員ノ外朝鮮總督ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第三條
企畫部長ハ總督及政務總監ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府企画部臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十八日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百九十三号
朝鮮総督府企画部臨時設置制
第一条
国家総動員計画ノ設定及遂行ニ関スル綜合事務並ニ時局ニ緊要ナル物資ノ配給ノ調整ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時ニ朝鮮総督府ニ企画部ヲ置ク
第二条
臨時ニ朝鮮総督府ニ左ノ職員ヲ置キ企画部ニ属セシム
企画部長 一人 勅任
事務官 専任七人
理事官 専任一人
技師 専任六人
属 専任十九人
技手 専任十二人
前項ノ職員ノ外朝鮮総督ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第三条
企画部長ハ総督及政務総監ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革