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(気象官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 昭和18年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
気象官署官制
廃止:
樺太庁気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕氣象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百六十七號
氣象官署官制中左ノ通改正ス
第十二條中「氣象技師 專任百九十四人」ヲ「氣象技師 專任百九十九人」ニ、「氣象書記 專任百四人」ヲ「氣象書記 專任百六人」ニ、「氣象技手 專任千八十五人」ヲ「氣象技手 專任千百三十六人」ニ改ム
第二十三條第二項中「敎授 專任八人」ヲ「敎授 專任十二人」ニ、「助敎授 專任五人」ヲ「助敎授 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太廳氣象臺官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ樺太廳氣象臺職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ樺太廳氣象臺技師ハ氣象技師ニ、樺太廳氣象臺書記ハ氣象書記ニ、樺太廳氣象臺技手ハ氣象技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本令施行ノ際現ニ樺太廳氣象臺ノ職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ夫々氣象技師、氣象書記又ハ氣象技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕気象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百六十七号
気象官署官制中左ノ通改正ス
第十二条中「気象技師 専任百九十四人」ヲ「気象技師 専任百九十九人」ニ、「気象書記 専任百四人」ヲ「気象書記 専任百六人」ニ、「気象技手 専任千八十五人」ヲ「気象技手 専任千百三十六人」ニ改ム
第二十三条第二項中「教授 専任八人」ヲ「教授 専任十二人」ニ、「助教授 専任五人」ヲ「助教授 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
樺太庁気象台官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ樺太庁気象台職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ樺太庁気象台技師ハ気象技師ニ、樺太庁気象台書記ハ気象書記ニ、樺太庁気象台技手ハ気象技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本令施行ノ際現ニ樺太庁気象台ノ職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ夫々気象技師、気象書記又ハ気象技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本文
詳細・沿革