労務統制委員会官制
法令番号: 勅令第八百七十三號
公布年月日: 昭和16年9月22日
法令の形式: 勅令
朕勞務統制委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 小泉親彥
勅令第八百七十三號
勞務統制委員會官制
第一條 勞務統制委員會ハ厚生大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ國民ノ徵用、學校卒業者使用ノ制限、靑少年雇入ノ制限、國民職業能力ノ申吿及工場事業場技能者ノ養成其ノ他勞務ノ統制ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ厚生次官ヲ以テ之ヲ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ左ニ揭グル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 關係各廳高等官
二 學識經驗アル者
前項第二號ニ揭グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 厚生大臣ハ必要ニ依リ委員會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部會ニ部會長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部會ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
委員會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部會ノ決議ヲ以テ委員會ノ決議ト爲スコトヲ得
第六條 委員會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得厚生大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ會長ノ命ヲ承ケ專門ノ事項ヲ調査ス
第七條 委員會ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 委員會ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
工場事業場技能者養成委員會官制及靑少年雇入制限委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕労務統制委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 小泉親彦
勅令第八百七十三号
労務統制委員会官制
第一条 労務統制委員会ハ厚生大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ国民ノ徴用、学校卒業者使用ノ制限、青少年雇入ノ制限、国民職業能力ノ申告及工場事業場技能者ノ養成其ノ他労務ノ統制ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ厚生次官ヲ以テ之ヲ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 関係各庁高等官
二 学識経験アル者
前項第二号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 厚生大臣ハ必要ニ依リ委員会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部会ニ部会長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部会ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
委員会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部会ノ決議ヲ以テ委員会ノ決議ト為スコトヲ得
第六条 委員会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得厚生大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ会長ノ命ヲ承ケ専門ノ事項ヲ調査ス
第七条 委員会ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 委員会ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
工場事業場技能者養成委員会官制及青少年雇入制限委員会官制ハ之ヲ廃止ス