工場事業場技能者養成委員会官制
法令番号: 勅令第三百四十二號
公布年月日: 昭和14年5月29日
法令の形式: 勅令
朕工場事業場技能者養成委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第三百四十二號
工場事業場技能者養成委員會官制
第一條 工場事業場技能者養成委員會ハ厚生大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ工場事業場技能者養成令ニ依ル技能者ノ養成ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ厚生次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ
特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工場事業場技能者養成委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第三百四十二号
工場事業場技能者養成委員会官制
第一条 工場事業場技能者養成委員会ハ厚生大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ工場事業場技能者養成令ニ依ル技能者ノ養成ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ厚生次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ
特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス