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(米穀統制法第二条第一項ノ最低価格及最高価格ヲ公定スルコトヲ要セザル場合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八百六十三號
公布年月日: 昭和16年9月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和17年6月24日 勅令第592号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十六年法律第三十七號(昭和十二年法律第九十號中改正法律)附則第二項ノ規定ニ依リ米穀統制法第二條第一項ノ最低價格及最高價格ヲ公定スルコトヲ要セザル場合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 井野碩哉
勅令第八百六十三號
米穀配給統制法第四條第一項ノ規定ニ依リ農林大臣最高販賣價格ヲ定メタル場合ニ於テハ米穀統制法第二條第一項ノ最低價格及最高價格ハ之ヲ公定スルコトヲ要セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年法律第三十七号(昭和十二年法律第九十号中改正法律)附則第二項ノ規定ニ依リ米穀統制法第二条第一項ノ最低価格及最高価格ヲ公定スルコトヲ要セザル場合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 井野碩哉
勅令第八百六十三号
米穀配給統制法第四条第一項ノ規定ニ依リ農林大臣最高販売価格ヲ定メタル場合ニ於テハ米穀統制法第二条第一項ノ最低価格及最高価格ハ之ヲ公定スルコトヲ要セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革