投資及担保証券審査会官制
法令番号: 勅令第八百十三號
公布年月日: 昭和16年8月11日
法令の形式: 勅令
朕投資及擔保證券審査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 小倉正恒
勅令第八百十三號
投資及擔保證券審査會官制
第一條 投資及擔保證券審査會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ貯蓄銀行法第十一條ノ社債、株式及滿洲國有價證券ノ種類竝ニ擔保附社債信託法第四條ノ株式質ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 審査會ハ會長一人及委員八人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ大藏次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 大藏部內高等官
二 日本銀行總裁及副總裁
三 日本勸業銀行總裁
四 日本興業銀行總裁
五 學識經驗アル者
前項ノ委員ハ第二號乃至第四號ニ揭グル者ヲ除クノ外大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 審査會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ大藏部內高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 審査會ニ書記ヲ置ク大藏部內判任官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
社債擔保審査會官制ハ之ヲ廢止ス
朕投資及担保証券審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 小倉正恒
勅令第八百十三号
投資及担保証券審査会官制
第一条 投資及担保証券審査会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ貯蓄銀行法第十一条ノ社債、株式及満洲国有価証券ノ種類並ニ担保附社債信託法第四条ノ株式質ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員八人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 大蔵部内高等官
二 日本銀行総裁及副総裁
三 日本勧業銀行総裁
四 日本興業銀行総裁
五 学識経験アル者
前項ノ委員ハ第二号乃至第四号ニ掲グル者ヲ除クノ外大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 審査会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ大蔵部内高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 審査会ニ書記ヲ置ク大蔵部内判任官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
社債担保審査会官制ハ之ヲ廃止ス