社債担保審査会官制
法令番号: 勅令第三百七十七號
公布年月日: 昭和13年5月28日
法令の形式: 勅令
朕社債擔保審査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
勅令第三百七十七號
社債擔保審査會官制
第一條 社債擔保審査會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ擔保附社債信託法第四條ニ規定スル株式質ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 社債擔保審査會ハ會長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ大藏次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ大藏省高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ會長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 社債擔保審査會ニ幹事ヲ置ク大藏省高等官中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 社債擔保審査會ニ書記ヲ置ク大藏省判任官中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社債担保審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
勅令第三百七十七号
社債担保審査会官制
第一条 社債担保審査会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ担保附社債信託法第四条ニ規定スル株式質ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 社債担保審査会ハ会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ大蔵省高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 社債担保審査会ニ幹事ヲ置ク大蔵省高等官中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 社債担保審査会ニ書記ヲ置ク大蔵省判任官中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス