労働統計毎月調査令
法令番号: 勅令第八百九號
公布年月日: 昭和16年8月9日
法令の形式: 勅令
朕勞働統計每月實地調査令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
遞信大臣兼鐵道大臣 村田省藏
海軍大臣 及川古志郞
大藏大臣 小倉正恒
商工大臣 左近司政三
勅令第八百九號
勞働統計每月調査令
第一條 勞働ニ關スル指數作成ノ爲大正十一年法律第五十二號ニ基キ政府ハ每月末日現在ニ依リ調査ヲ行フ
前項ノ調査ハ之ヲ勞働統計每月調査ト稱ス
第二條 勞働統計每月調査ハ官營ニ屬セザル左ノ事業體ニシテ府縣知事、鑛山監督局長又ハ遞信局長ノ指定スルモノニ付之ヲ行フ
一 一定ノ場所ニ於テ物ノ製造、加工、淨洗、選別、包裝又ハ修理ノ事業ヲ營ムモノ(工場)
二 一定ノ場所ニ於テガス、電氣若ハ各種動力ノ發生、變更若ハ傳導ヲ爲ス事業又ハ水道ノ事業ヲ營ムモノ(ガス電氣水道事業體)
三 鑛業法ノ適用ヲ受クル事業ヲ營ムモノ(採鑛事業體)
四 砂鑛法ノ適用ヲ受クル事業ヲ營ムモノ(砂鑛事業體)
五 地方鐵道法ノ適用ヲ受クル事業ヲ營ムモノ(地方鐵道)
六 軌道法ノ適用ヲ受クル事業ヲ營ムモノ(軌道)
七 自動車交通事業法ニ依ル旅客自動車運輸事業ヲ營ムモノ(乘合自動車運輸事業體)
八 自動車交通事業法ニ依ル貨物自動車運送事業ヲ營ムモノ(貨物自動車運送事業體)
九 小運送業法ノ適用ヲ受クル事業ヲ營ムモノ(小運送事業體)
十 船舶法ノ適用ヲ受クル船舶ニ依リ海上運輸事業ヲ營ムモノ(船舶運輸事業體)
前項ノ規定ニ依ル指定ハ同項第一號、第二號又ハ第五號乃至第九號ニ揭グル事業體ニ在リテハ府縣知事、同項第三號又ハ第四號ニ揭グル事業體ニ在リテハ鑛山監督局長、同項第十號ニ揭グル事業體ニ在リテハ遞信局長之ヲ行フ
第三條 前條第一項第一號乃至第四號ニ揭グル調査事業體ニ付テハ左ノ事項ヲ調査ス但シ第四號ヘニ揭グル事項ハ同項第三號又ハ第四號ニ揭グル調査事業體ニ限リ之ヲ調査ス
一 事業體ノ所在地
二 事業體ノ名
三 事業ノ種類
四 勞働者數
イ 前月ノ調査期日現在數
ロ 一箇月ノ雇入數
ハ 一箇月ノ解雇數
ニ 調査期日現在數
ホ 一箇月ノ延就業人員
ヘ 一箇月ノ延工數
五 賃金
六 就業時間
イ 一箇月ノ延實就業時間
ロ 一日ノ所定就業時間
內所定休憩時間
ハ 一箇月ノ實際作業日數
前條第一項第五號乃至第九號ニ揭グル調査事業體ニ付テハ左ノ事項ヲ調査ス
一 事業體ノ所在地
二 事業體ノ名
三 事業ノ種類
四 勞働者數
イ 前月ノ調査期日現在數
ロ 一箇月ノ雇入數
ハ 一箇月ノ解雇數
ニ 調査期日現在數
ホ 一箇月ノ延就業人員
五 賃金
六 就業時間
イ 一日ノ平均所定就業時間
內平均所定休憩時間
ロ 一箇月ノ平均就業日數
前條第一項第十號ニ揭グル調査事業體ニ付テハ船舶法ノ適用ヲ受ケ海上運輸ニ從事スル船舶ニ關シ船舶每ニ左ノ事項ヲ調査ス
一 事業體ノ所在地
二 事業體ノ名
三 船名
四 航行區域
五 乘組普通船員數
イ 前月ノ調査期日現在數
ロ 一箇月ノ雇入數
ハ 一箇月ノ解雇數
ニ 調査期日現在數
ホ 一箇月ノ延乘組人員
六 給料
七 勤務時間
イ 一日ノ平均所定勤務時間
內平均所定休憩時間
ロ 一箇月ノ平均勤務日數
第四條 第一條第一項ノ期日現在ニ依リ前條ノ事項ヲ調査スルコト適當ナラズト認ムル調査事業體ニ付テハ同項ノ期日ニ代ヘ指定官廳(第二條ノ規定ニ依リ當該事業體ヲ指定シタル府縣知事、鑛山監督局長又ハ遞信局長ヲ謂フ以下同ジ)ガ別ニ指定スル日現在ニ依リ調査ヲ行フ
第五條 調査期日ニ休業スル調査事業體ニシテ前月ノ調査期日ノ翌日ヨリ引續キ休業中ノモノニ關シテハ其ノ月分ノ調査ヲ行ハズ
調査事業體ニシテ天災事變其ノ他已ムヲ得ザル事由ニ因リ調査ヲ行フコト能ハズト指定官廳ニ於テ認ムルモノニ關シ亦前項ニ同ジ
第六條 事業主(調査事業體ヲ事實上管理スル者ヲ謂フ以下同ジ)ハ內閣總理大臣ノ定ムル所ニ依リ第三條第一項各號ノ事項、同條第二項各號ノ事項又ハ同條第三項各號ノ事項ヲ申吿スル義務アルモノトス
第七條 調査事業體ガ第五條第一項ノ規定ニ該當スルモノナルトキハ事業主ハ調査期日後五日以內ニ其ノ旨ヲ指定官廳ニ報吿スベシ
第八條 調査事業體ノ所在地、名若ハ事業ノ種類ニ付變更アリタルトキ又ハ事業ノ廢止アリタルトキハ事業主ハ直ニ其ノ旨ヲ指定官廳ニ報吿スベシ
第九條 府縣知事ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ第二條第一項第一號、第二號又ハ第五號乃至第九號ニ揭グル事業體ノ調査ニ關スル事務ノ執行ヲ管掌ス
第十條 鑛山監督局長ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ第二條第一項第三號又ハ第四號ニ揭グル事業體ノ調査ニ關スル事務ノ執行ヲ管掌ス
第十一條 遞信局長ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ第二條第一項第十號ニ揭グル事業體ノ調査ニ關スル事務ノ執行ヲ管掌ス
第十二條 二以上ノ府縣又ハ鑛山監督局若ハ遞信局ノ管轄區域ニ跨ル事業體ニ付テハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル府縣知事、鑛山監督局長又ハ遞信局長第九條、第十條又ハ前條ノ職權ヲ行フ
第十三條 內閣總理大臣ノ指定スル官營ニ屬スル工場、國有鐵道(之ニ關聯スル國營自動車ヲ含ム)竝ニ政府管掌ノ郵便、電信及電話ノ事業ニ關シテハ各其ノ主務大臣本令ニ準ジテ其ノ調査ヲ行フ其ノ手續ハ主務大臣內閣總理大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第十四條 本令中府縣知事トアルハ北海道廳長官ヲ包含ス
附 則
本令ハ昭和十六年十一月三十日現在ニ依リ行フ勞働統計每月調査ヨリ之ヲ適用ス
朕労働統計毎月実地調査令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
逓信大臣兼鉄道大臣 村田省蔵
海軍大臣 及川古志郎
大蔵大臣 小倉正恒
商工大臣 左近司政三
勅令第八百九号
労働統計毎月調査令
第一条 労働ニ関スル指数作成ノ為大正十一年法律第五十二号ニ基キ政府ハ毎月末日現在ニ依リ調査ヲ行フ
前項ノ調査ハ之ヲ労働統計毎月調査ト称ス
第二条 労働統計毎月調査ハ官営ニ属セザル左ノ事業体ニシテ府県知事、鉱山監督局長又ハ逓信局長ノ指定スルモノニ付之ヲ行フ
一 一定ノ場所ニ於テ物ノ製造、加工、浄洗、選別、包装又ハ修理ノ事業ヲ営ムモノ(工場)
二 一定ノ場所ニ於テガス、電気若ハ各種動力ノ発生、変更若ハ伝導ヲ為ス事業又ハ水道ノ事業ヲ営ムモノ(ガス電気水道事業体)
三 鉱業法ノ適用ヲ受クル事業ヲ営ムモノ(採鉱事業体)
四 砂鉱法ノ適用ヲ受クル事業ヲ営ムモノ(砂鉱事業体)
五 地方鉄道法ノ適用ヲ受クル事業ヲ営ムモノ(地方鉄道)
六 軌道法ノ適用ヲ受クル事業ヲ営ムモノ(軌道)
七 自動車交通事業法ニ依ル旅客自動車運輸事業ヲ営ムモノ(乗合自動車運輸事業体)
八 自動車交通事業法ニ依ル貨物自動車運送事業ヲ営ムモノ(貨物自動車運送事業体)
九 小運送業法ノ適用ヲ受クル事業ヲ営ムモノ(小運送事業体)
十 船舶法ノ適用ヲ受クル船舶ニ依リ海上運輸事業ヲ営ムモノ(船舶運輸事業体)
前項ノ規定ニ依ル指定ハ同項第一号、第二号又ハ第五号乃至第九号ニ掲グル事業体ニ在リテハ府県知事、同項第三号又ハ第四号ニ掲グル事業体ニ在リテハ鉱山監督局長、同項第十号ニ掲グル事業体ニ在リテハ逓信局長之ヲ行フ
第三条 前条第一項第一号乃至第四号ニ掲グル調査事業体ニ付テハ左ノ事項ヲ調査ス但シ第四号ヘニ掲グル事項ハ同項第三号又ハ第四号ニ掲グル調査事業体ニ限リ之ヲ調査ス
一 事業体ノ所在地
二 事業体ノ名
三 事業ノ種類
四 労働者数
イ 前月ノ調査期日現在数
ロ 一箇月ノ雇入数
ハ 一箇月ノ解雇数
ニ 調査期日現在数
ホ 一箇月ノ延就業人員
ヘ 一箇月ノ延工数
五 賃金
六 就業時間
イ 一箇月ノ延実就業時間
ロ 一日ノ所定就業時間
内所定休憩時間
ハ 一箇月ノ実際作業日数
前条第一項第五号乃至第九号ニ掲グル調査事業体ニ付テハ左ノ事項ヲ調査ス
一 事業体ノ所在地
二 事業体ノ名
三 事業ノ種類
四 労働者数
イ 前月ノ調査期日現在数
ロ 一箇月ノ雇入数
ハ 一箇月ノ解雇数
ニ 調査期日現在数
ホ 一箇月ノ延就業人員
五 賃金
六 就業時間
イ 一日ノ平均所定就業時間
内平均所定休憩時間
ロ 一箇月ノ平均就業日数
前条第一項第十号ニ掲グル調査事業体ニ付テハ船舶法ノ適用ヲ受ケ海上運輸ニ従事スル船舶ニ関シ船舶毎ニ左ノ事項ヲ調査ス
一 事業体ノ所在地
二 事業体ノ名
三 船名
四 航行区域
五 乗組普通船員数
イ 前月ノ調査期日現在数
ロ 一箇月ノ雇入数
ハ 一箇月ノ解雇数
ニ 調査期日現在数
ホ 一箇月ノ延乗組人員
六 給料
七 勤務時間
イ 一日ノ平均所定勤務時間
内平均所定休憩時間
ロ 一箇月ノ平均勤務日数
第四条 第一条第一項ノ期日現在ニ依リ前条ノ事項ヲ調査スルコト適当ナラズト認ムル調査事業体ニ付テハ同項ノ期日ニ代ヘ指定官庁(第二条ノ規定ニ依リ当該事業体ヲ指定シタル府県知事、鉱山監督局長又ハ逓信局長ヲ謂フ以下同ジ)ガ別ニ指定スル日現在ニ依リ調査ヲ行フ
第五条 調査期日ニ休業スル調査事業体ニシテ前月ノ調査期日ノ翌日ヨリ引続キ休業中ノモノニ関シテハ其ノ月分ノ調査ヲ行ハズ
調査事業体ニシテ天災事変其ノ他已ムヲ得ザル事由ニ因リ調査ヲ行フコト能ハズト指定官庁ニ於テ認ムルモノニ関シ亦前項ニ同ジ
第六条 事業主(調査事業体ヲ事実上管理スル者ヲ謂フ以下同ジ)ハ内閣総理大臣ノ定ムル所ニ依リ第三条第一項各号ノ事項、同条第二項各号ノ事項又ハ同条第三項各号ノ事項ヲ申告スル義務アルモノトス
第七条 調査事業体ガ第五条第一項ノ規定ニ該当スルモノナルトキハ事業主ハ調査期日後五日以内ニ其ノ旨ヲ指定官庁ニ報告スベシ
第八条 調査事業体ノ所在地、名若ハ事業ノ種類ニ付変更アリタルトキ又ハ事業ノ廃止アリタルトキハ事業主ハ直ニ其ノ旨ヲ指定官庁ニ報告スベシ
第九条 府県知事ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ第二条第一項第一号、第二号又ハ第五号乃至第九号ニ掲グル事業体ノ調査ニ関スル事務ノ執行ヲ管掌ス
第十条 鉱山監督局長ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ第二条第一項第三号又ハ第四号ニ掲グル事業体ノ調査ニ関スル事務ノ執行ヲ管掌ス
第十一条 逓信局長ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ第二条第一項第十号ニ掲グル事業体ノ調査ニ関スル事務ノ執行ヲ管掌ス
第十二条 二以上ノ府県又ハ鉱山監督局若ハ逓信局ノ管轄区域ニ跨ル事業体ニ付テハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル府県知事、鉱山監督局長又ハ逓信局長第九条、第十条又ハ前条ノ職権ヲ行フ
第十三条 内閣総理大臣ノ指定スル官営ニ属スル工場、国有鉄道(之ニ関連スル国営自動車ヲ含ム)並ニ政府管掌ノ郵便、電信及電話ノ事業ニ関シテハ各其ノ主務大臣本令ニ準ジテ其ノ調査ヲ行フ其ノ手続ハ主務大臣内閣総理大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第十四条 本令中府県知事トアルハ北海道庁長官ヲ包含ス
附 則
本令ハ昭和十六年十一月三十日現在ニ依リ行フ労働統計毎月調査ヨリ之ヲ適用ス