労働統計毎月実地調査令
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 昭和14年4月28日
法令の形式: 勅令
朕勞働統計每月實地調査令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 板垣征四郞
商工大臣 八田嘉明
鐵道大臣 前田米藏
大藏大臣 石渡莊太郞
遞信大臣 田邉治通
勅令第二百八十三號
勞働統計每月實地調査令
第一條 勞働ニ關スル指數作成ノ統計資料蒐集ノ爲本令ニ依リ每月實地調査ヲ行フ
前項ノ調査ハ之ヲ勞働統計每月實地調査ト稱ス
第二條 勞働統計每月實地調査ハ昭和十四年六月以降每月末日現在ニ依リ之ヲ行フ
第三條 勞働統計每月實地調査ハ府縣知事ノ選定シタル官營ニ屬セザル工場及交通事業體竝ニ鑛山監督局長ノ選定シタル官營ニ屬セザル鑛山(調査事業體)ニ付之ヲ行フ
第四條 本令ニ於テ鑛山ト稱スルハ鑛業法又ハ砂鑛法ノ適用ヲ受クル事業體ヲ謂フ
本令ニ於テ交通事業體ト稱スルハ左ノ各號ノ一ニ該當スル事業體ヲ謂フ
一 地方鐵道、軌道若ハ架空索道ノ運輸事業又ハ一定ノ路線ニ依ル自動車ノ運輸事業ヲ營ムモノ(陸上運輸事業體)
二 船舶ヨリ若ハ船舶ヘノ貨物ノ積卸ノ事業又ハ岸壁、波止場、停車場若ハ倉庫ニ於ケル貨物取扱ノ事業ヲ營ムモノ(運輸取扱事業體)
三 船舶ニ依リ海上運輸事業ヲ營ムモノ(船舶運輸事業體)
第五條 工場又ハ鑛山ニ付テハ左ノ事項ヲ調査ス但シ第一號ヘニ揭グル事項ハ鑛山ニ限リ之ヲ調査ス
一 勞働者數
イ 前月ノ調査期日現在數
ロ 一月ノ雇入數
ハ 一月ノ解雇數
ニ 調査期日現在數
ホ 一月ノ實際就業延人員
ヘ 一月ノ延工數
二 賃銀
三 就業時間
イ 一月ノ延實就業時間
ロ 一日ノ所定就業時間內所定休憩時間
四 一月ノ實際作業日數
陸上運輸事業體又ハ運輸取扱事業體ニ付テハ左ノ事項ヲ調査ス
一 勞働者數
イ 前月ノ調査期日現在數
ロ 一月ノ雇入數
ハ 一月ノ解雇數
ニ 調査期日現在數
ホ 一月ノ實際就業延人員
二 賃銀
三 一日ノ平均所定勤務時間內平均所定休憩時間
四 一月ノ平均勤務日數
船舶運輸事業體ニ付テハ船舶法ノ適用ヲ受ケ海上運輸ニ從事スル船舶ニ關シ船舶每ニ左ノ事項ヲ調査ス
一 船名
二 航行區域
三 乘組普通船員數
イ 前月ノ調査期日現在數
ロ 一月ノ雇入數
ハ 一月ノ解雇數
ニ 調査期日現在數
ホ 一月ノ實際乘組延人員
四 給料
五 一日ノ平均所定勤務時間內平均所定休憩時間
六 一月ノ平均勤務日數
第六條 第二條ノ期日現在ニ依リ前條ノ事項ヲ調査スルコト適當ナラズト認ムル調査事業體ニ付テハ府縣知事又ハ鑛山監督局長ノ指定スル日現在ニ依リ調査ヲ行フ
第七條 調査期日ニ休業セル調査事業體ニシテ前月ノ調査期日後引續キ休業中ノモノニ關シテハ其ノ月分ノ調査ヲ行ハズ
第八條 事業主ハ第五條第一項各號ノ事項、同條第二項各號ノ事項又ハ同條第三項各號ノ事項ヲ申吿スル義務アルモノトス
第九條 事業主自ラ調査事業體ノ管理ヲ爲サザルトキハ事實上之ヲ管理スル者ヲ事業主ト看做ス
第十條 府縣知事ハ內閣總理大臣ノ命ヲ受ケ第三條ノ規定ニ依リ選定シタル工場及交通事業體ニ關スル調査ノ執行ヲ管掌ス
第十一條 鑛山監督局長ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ第三條ノ規定ニ依リ選定シタル鑛山ニ關スル調査ノ執行ヲ管掌ス
第十二條 勞働統計每月實地調査ノ事務ヲ執行セシムル爲府縣又ハ鑛山監督局ニ勞働每月調査員ヲ置ク
勞働每月調査員ハ府縣知事又ハ鑛山監督局長ノ推薦ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
勞働每月調査員ハ名譽職トス
第十三條 勞働每月調査員ハ府縣知事又ハ鑛山監督局長ノ指揮監督ヲ承ケ事業主ニ就キ調査事項ノ申吿ヲ求メ其ノ記入其ノ他之ニ伴フ諸般ノ事務ヲ執行ス
第十四條 內閣總理大臣ノ指定スル官營ニ屬スル工場及鑛山、國有鐵道(之ニ關聯スル國營自動車ヲ含ム)竝ニ政府管掌ノ郵便、電信及電話事業ニ關シテハ各其ノ主務大臣本令ニ準ジテ其ノ調査ヲ行フ其ノ手續ハ當該主務大臣內閣總理大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第十五條 本令中府縣トアルハ北海道廳ヲ、府縣知事トアルハ北海道廳長官ヲ包含ス
第十六條 勞働統計每月實地調査ハ內閣總理大臣ノ指定スル地域ニ於ケル工場及交通事業體ニ付テハ之ヲ行ハズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕労働統計毎月実地調査令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 板垣征四郎
商工大臣 八田嘉明
鉄道大臣 前田米蔵
大蔵大臣 石渡荘太郎
逓信大臣 田邉治通
勅令第二百八十三号
労働統計毎月実地調査令
第一条 労働ニ関スル指数作成ノ統計資料蒐集ノ為本令ニ依リ毎月実地調査ヲ行フ
前項ノ調査ハ之ヲ労働統計毎月実地調査ト称ス
第二条 労働統計毎月実地調査ハ昭和十四年六月以降毎月末日現在ニ依リ之ヲ行フ
第三条 労働統計毎月実地調査ハ府県知事ノ選定シタル官営ニ属セザル工場及交通事業体並ニ鉱山監督局長ノ選定シタル官営ニ属セザル鉱山(調査事業体)ニ付之ヲ行フ
第四条 本令ニ於テ鉱山ト称スルハ鉱業法又ハ砂鉱法ノ適用ヲ受クル事業体ヲ謂フ
本令ニ於テ交通事業体ト称スルハ左ノ各号ノ一ニ該当スル事業体ヲ謂フ
一 地方鉄道、軌道若ハ架空索道ノ運輸事業又ハ一定ノ路線ニ依ル自動車ノ運輸事業ヲ営ムモノ(陸上運輸事業体)
二 船舶ヨリ若ハ船舶ヘノ貨物ノ積卸ノ事業又ハ岸壁、波止場、停車場若ハ倉庫ニ於ケル貨物取扱ノ事業ヲ営ムモノ(運輸取扱事業体)
三 船舶ニ依リ海上運輸事業ヲ営ムモノ(船舶運輸事業体)
第五条 工場又ハ鉱山ニ付テハ左ノ事項ヲ調査ス但シ第一号ヘニ掲グル事項ハ鉱山ニ限リ之ヲ調査ス
一 労働者数
イ 前月ノ調査期日現在数
ロ 一月ノ雇入数
ハ 一月ノ解雇数
ニ 調査期日現在数
ホ 一月ノ実際就業延人員
ヘ 一月ノ延工数
二 賃銀
三 就業時間
イ 一月ノ延実就業時間
ロ 一日ノ所定就業時間内所定休憩時間
四 一月ノ実際作業日数
陸上運輸事業体又ハ運輸取扱事業体ニ付テハ左ノ事項ヲ調査ス
一 労働者数
イ 前月ノ調査期日現在数
ロ 一月ノ雇入数
ハ 一月ノ解雇数
ニ 調査期日現在数
ホ 一月ノ実際就業延人員
二 賃銀
三 一日ノ平均所定勤務時間内平均所定休憩時間
四 一月ノ平均勤務日数
船舶運輸事業体ニ付テハ船舶法ノ適用ヲ受ケ海上運輸ニ従事スル船舶ニ関シ船舶毎ニ左ノ事項ヲ調査ス
一 船名
二 航行区域
三 乗組普通船員数
イ 前月ノ調査期日現在数
ロ 一月ノ雇入数
ハ 一月ノ解雇数
ニ 調査期日現在数
ホ 一月ノ実際乗組延人員
四 給料
五 一日ノ平均所定勤務時間内平均所定休憩時間
六 一月ノ平均勤務日数
第六条 第二条ノ期日現在ニ依リ前条ノ事項ヲ調査スルコト適当ナラズト認ムル調査事業体ニ付テハ府県知事又ハ鉱山監督局長ノ指定スル日現在ニ依リ調査ヲ行フ
第七条 調査期日ニ休業セル調査事業体ニシテ前月ノ調査期日後引続キ休業中ノモノニ関シテハ其ノ月分ノ調査ヲ行ハズ
第八条 事業主ハ第五条第一項各号ノ事項、同条第二項各号ノ事項又ハ同条第三項各号ノ事項ヲ申告スル義務アルモノトス
第九条 事業主自ラ調査事業体ノ管理ヲ為サザルトキハ事実上之ヲ管理スル者ヲ事業主ト看做ス
第十条 府県知事ハ内閣総理大臣ノ命ヲ受ケ第三条ノ規定ニ依リ選定シタル工場及交通事業体ニ関スル調査ノ執行ヲ管掌ス
第十一条 鉱山監督局長ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ第三条ノ規定ニ依リ選定シタル鉱山ニ関スル調査ノ執行ヲ管掌ス
第十二条 労働統計毎月実地調査ノ事務ヲ執行セシムル為府県又ハ鉱山監督局ニ労働毎月調査員ヲ置ク
労働毎月調査員ハ府県知事又ハ鉱山監督局長ノ推薦ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
労働毎月調査員ハ名誉職トス
第十三条 労働毎月調査員ハ府県知事又ハ鉱山監督局長ノ指揮監督ヲ承ケ事業主ニ就キ調査事項ノ申告ヲ求メ其ノ記入其ノ他之ニ伴フ諸般ノ事務ヲ執行ス
第十四条 内閣総理大臣ノ指定スル官営ニ属スル工場及鉱山、国有鉄道(之ニ関連スル国営自動車ヲ含ム)並ニ政府管掌ノ郵便、電信及電話事業ニ関シテハ各其ノ主務大臣本令ニ準ジテ其ノ調査ヲ行フ其ノ手続ハ当該主務大臣内閣総理大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第十五条 本令中府県トアルハ北海道庁ヲ、府県知事トアルハ北海道庁長官ヲ包含ス
第十六条 労働統計毎月実地調査ハ内閣総理大臣ノ指定スル地域ニ於ケル工場及交通事業体ニ付テハ之ヲ行ハズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス