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種馬統制法樺太施行令
法令番号: 勅令第六百三號
公布年月日: 昭和16年5月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年9月13日 勅令第713号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第823号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種馬統制法樺太施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第六百三號
種馬統制法樺太施行令
第一條
種馬統制法ハ第十條ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第二條
種馬統制法施行令第二條第二項中農林大臣トアルハ樺太廳長官トス
第三條
樺太廳長官ハ其ノ定ムル所ニ依リ國有ノ種牡馬又ハ候補種牡馬ヲ市町村、產業組合、產業組合聯合會其ノ他適當ト認ムル者ニシテ種馬統制法第二條第二項ノ特許ヲ受ケタルモノニ無償ニテ貸付スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕種馬統制法樺太施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第六百三号
種馬統制法樺太施行令
第一条
種馬統制法ハ第十条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第二条
種馬統制法施行令第二条第二項中農林大臣トアルハ樺太庁長官トス
第三条
樺太庁長官ハ其ノ定ムル所ニ依リ国有ノ種牡馬又ハ候補種牡馬ヲ市町村、産業組合、産業組合連合会其ノ他適当ト認ムル者ニシテ種馬統制法第二条第二項ノ特許ヲ受ケタルモノニ無償ニテ貸付スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革