日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(昭和十五年法律第百二号附則第十条ノ規定ニ依リ試掘権ノ存続期間ヲ延長スル場合ノ登録ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百八十五號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第855号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第489号
改正:
昭和24年5月24日 政令第109号
廃止:
昭和26年1月30日 政令第22号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年法律第百二號附則第十條ノ規定ニ依リ試掘權ノ存續期間ヲ延長スル場合ノ登錄ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第五百八十五號
商工大臣ハ昭和十五年法律第百二號附則第十條ノ規定ニ依リ試掘權ノ存續期間ヲ延長スルトキハ鑛業法第十九條ノ規定ニ依ル登錄ヲ命ズルコトヲ要ス
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年法律第百二号附則第十条ノ規定ニ依リ試掘権ノ存続期間ヲ延長スル場合ノ登録ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第五百八十五号
商工大臣ハ昭和十五年法律第百二号附則第十条ノ規定ニ依リ試掘権ノ存続期間ヲ延長スルトキハ鉱業法第十九条ノ規定ニ依ル登録ヲ命ズルコトヲ要ス
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革