鉱業法及び砂鉱法は制定から30年以上が経過し、現状に即した改正が必要となっている。主な改正点は、試掘権制度の見直し、法定鉱物の追加、異種鉱物の鉱業権に関する規定の整備である。試掘権については、期間を2年から4年に延長し、再度出願時の優先権を廃止する。法定鉱物として明礬石、蛍石、石綿を追加し、天然ガスの定義を拡大する。異種鉱物の鉱業権については、既存の優先権を撤廃し、先願順での許可制とする。また、鉱業警察に関する規定を整備し、危害予防の強化と罰則の改正を行う。
参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第16号