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(南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十二號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
南洋群島裁判事務取扱令
廃止:
(関東州及南洋群島ニ於テハ治安維持ニ関シ治安維持法ニ依ルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第五百七十二號
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一條中「一刑法」ノ次ニ
「
一國防保安法但シ同法第三十三條乃至第三十五條ノ規定ヲ除ク
一治安維持法但シ同法第三十三條乃至第三十五條及第三章ノ規定ヲ除ク
」
ヲ加フ
第四條中「又ハ檢事長」ヲ「、檢事長又ハ檢事正」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
大正十四年勅令第百七十六號ハ之ヲ廢止ス
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第五百七十二号
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一条中「一刑法」ノ次ニ
「
一国防保安法但シ同法第三十三条乃至第三十五条ノ規定ヲ除ク
一治安維持法但シ同法第三十三条乃至第三十五条及第三章ノ規定ヲ除ク
」
ヲ加フ
第四条中「又ハ検事長」ヲ「、検事長又ハ検事正」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
大正十四年勅令第百七十六号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革