日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東州及南洋群島ニ於テハ治安維持ニ関シ治安維持法ニ依ルノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 大正14年5月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和16年5月14日 勅令第572号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州及南洋群島ニ於テハ治安維持ニ關シ治安維持法ニ依ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百七十六號
關東州及南洋群島ニ於テハ治安維持ニ關シ治安維持法ニ依ル
附 則
本令ハ大正十四年五月十二日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及南洋群島ニ於テハ治安維持ニ関シ治安維持法ニ依ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百七十六号
関東州及南洋群島ニ於テハ治安維持ニ関シ治安維持法ニ依ル
附 則
本令ハ大正十四年五月十二日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革