予防拘禁委員会官制
法令番号: 勅令第五百五十八號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
朕豫防拘禁委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第五百五十八號
豫防拘禁委員會官制
第一條 豫防拘禁委員會ハ司法大臣ノ監督ニ屬シ治安維持法第四十條、第五十五條、第五十八條及第五十九條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ審議ス
第二條 各委員會ハ會長一人及委員六人ヲ以テ之ヲ組織ス
各委員會ニ豫備委員四人ヲ置ク
第三條 會長、委員及豫備委員ハ司法部內高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ズ
第四條 會長、委員及豫備委員ノ任期ハ二年トス
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ其ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 委員中事故アルトキ又ハ缺員アルトキハ會長ハ豫備委員ノ中ヨリ代理ヲ命ズ
第七條 委員會ハ會長及委員ヲ併セ五人以上出席スルニ非ザレバ會議ヲ開クコトヲ得ズ
委員會ノ議事ハ過半數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ會長之ヲ決ス
第八條 各委員會ニ書記ヲ置ク司法大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 本令ニ規定スルモノノ外委員會ニ關シ必要ナル事項ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕予防拘禁委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第五百五十八号
予防拘禁委員会官制
第一条 予防拘禁委員会ハ司法大臣ノ監督ニ属シ治安維持法第四十条、第五十五条、第五十八条及第五十九条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ審議ス
第二条 各委員会ハ会長一人及委員六人ヲ以テ之ヲ組織ス
各委員会ニ予備委員四人ヲ置ク
第三条 会長、委員及予備委員ハ司法部内高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ズ
第四条 会長、委員及予備委員ノ任期ハ二年トス
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ其ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 委員中事故アルトキ又ハ欠員アルトキハ会長ハ予備委員ノ中ヨリ代理ヲ命ズ
第七条 委員会ハ会長及委員ヲ併セ五人以上出席スルニ非ザレバ会議ヲ開クコトヲ得ズ
委員会ノ議事ハ過半数ニ依リ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ会長之ヲ決ス
第八条 各委員会ニ書記ヲ置ク司法大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 本令ニ規定スルモノノ外委員会ニ関シ必要ナル事項ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス