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(朝鮮、台湾、関東州又ハ樺太ニ居住スル者ノ徴兵旅費ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百四十八號
公布年月日: 昭和16年5月10日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年3月22日 勅令第156号
実効性喪失:
全改:
(朝鮮台湾関東州又ハ樺太ニ居住スル者ノ徴兵旅費ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第十四號朝鮮臺灣關東州又ハ樺太ニ居住スル者ノ徵兵旅費ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 秋田淸
勅令第五百四十八號
朝鮮、臺灣、關東州又ハ南洋群島ニ居住スル者ニ支給スル徵兵旅費ハ夫々朝鮮總督、臺灣總督、滿洲國駐箚特命全權大使又ハ南洋廳長官ニ於テ地方費又ハ地方公共團體ノ經費ヲ以テ一時之ヲ繰替支辨セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正五年勅令第十四号朝鮮台湾関東州又ハ樺太ニ居住スル者ノ徴兵旅費ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 秋田清
勅令第五百四十八号
朝鮮、台湾、関東州又ハ南洋群島ニ居住スル者ニ支給スル徴兵旅費ハ夫々朝鮮総督、台湾総督、満洲国駐箚特命全権大使又ハ南洋庁長官ニ於テ地方費又ハ地方公共団体ノ経費ヲ以テ一時之ヲ繰替支弁セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革