(朝鮮、台湾、関東州又ハ南洋群島ニ居住スル者ノ徴兵旅費ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 昭和18年3月22日
法令の形式: 勅令
朕昭和十六年勅令第五百四十八號朝鮮、臺灣、關東州又ハ南洋群島ニ居住スル者ノ徵兵旅費ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第百五十六號
昭和十六年勅令第五百四十八號中左ノ通改正ス
同令ニ第一條ナル條名ヲ附ス
第二條 滿洲國ニ居住スル者ニ支給スル徵兵旅費ハ大使館兵事員ニ於テ滿洲國ノ法令ニ依ル立替金ヲ以テ立替支辨スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年勅令第五百四十八号朝鮮、台湾、関東州又ハ南洋群島ニ居住スル者ノ徴兵旅費ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第百五十六号
昭和十六年勅令第五百四十八号中左ノ通改正ス
同令ニ第一条ナル条名ヲ附ス
第二条 満洲国ニ居住スル者ニ支給スル徴兵旅費ハ大使館兵事員ニ於テ満洲国ノ法令ニ依ル立替金ヲ以テ立替支弁スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス