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本データベースについて
(朝鮮台湾関東州又ハ樺太ニ居住スル者ノ徴兵旅費ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 大正5年2月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
全改:
昭和16年5月10日 勅令第548号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮臺灣關東州又ハ樺太ニ居住スル者ノ徵兵旅費ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
大藏大臣 武富時敏
外務大臣 男爵 石井菊次郞
勅令第十四號
朝鮮、臺灣、關東州又ハ樺太ニ居住スル者ニシテ徵兵旅費ノ支給ヲ受クルニ非サレハ出發スルコト能ハサル者ニ對シテハ其ノ旅費ヲ前金渡スルコトヲ得
朝鮮總督、臺灣總督又ハ關東都督ハ地方費又ハ地方公共團體若ハ之ニ準スヘキモノノ經費ヲ以テ前項ノ旅費ヲ一時繰替支辨セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正五年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮台湾関東州又ハ樺太ニ居住スル者ノ徴兵旅費ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
大蔵大臣 武富時敏
外務大臣 男爵 石井菊次郎
勅令第十四号
朝鮮、台湾、関東州又ハ樺太ニ居住スル者ニシテ徴兵旅費ノ支給ヲ受クルニ非サレハ出発スルコト能ハサル者ニ対シテハ其ノ旅費ヲ前金渡スルコトヲ得
朝鮮総督、台湾総督又ハ関東都督ハ地方費又ハ地方公共団体若ハ之ニ準スヘキモノノ経費ヲ以テ前項ノ旅費ヲ一時繰替支弁セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正五年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革