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(奏任ノ商工省工務官ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 昭和17年3月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(奏任ノ商工省工務官及鉱山監督局鉱山官ノ特別任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十六年勅令第四百十八號奏任ノ商工省工務官ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第百三十九號
昭和十六年勅令第四百十八號中左ノ通改正ス
「商工省工務官ハ」ヲ「商工省工務官及鑛山監督局鑛山官ハ各」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十六年勅令第四百十八号奏任ノ商工省工務官ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第百三十九号
昭和十六年勅令第四百十八号中左ノ通改正ス
「商工省工務官ハ」ヲ「商工省工務官及鉱山監督局鉱山官ハ各」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革