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(陸軍機甲本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 昭和17年3月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍機甲本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍機甲本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第百五十七號
陸軍機甲本部令中左ノ通改正ス
第八條
本部長ハ前條ノ外敎育總監ノ命ヲ承ケ戰車、牽引車及自動車ニ關スル工術竝ニ戰車操縱ノ專門事項ニ付機甲部隊及騎兵部隊以外ノ部隊ヲ査閱シ以テ之ガ敎育ノ向上ヲ圖ル
前條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍機甲本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第百五十七号
陸軍機甲本部令中左ノ通改正ス
第八条
本部長ハ前条ノ外教育総監ノ命ヲ承ケ戦車、牽引車及自動車ニ関スル工術並ニ戦車操縦ノ専門事項ニ付機甲部隊及騎兵部隊以外ノ部隊ヲ査閲シ以テ之ガ教育ノ向上ヲ図ル
前条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革