(陸軍航空技術学校員外学生令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十七號
公布年月日: 昭和16年7月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空技術學校員外學生令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第七百八十七號
陸軍航空技術學校員外學生令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
陸軍科學學校及陸軍航空技術學校員外學生令
第一條中「陸軍航空技術學校ニ」ヲ「陸軍科學學校及陸軍航空技術學校ニ各」ニ改ム
第二條 甲種員外學生ハ陸軍科學學校ニ置クモノニ在リテハ同校技術科學生ノ課程ヲ卒業シタル者、陸軍航空技術學校ニ置クモノニ在リテハ同校乙種學生高等科ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
前項ノ外陸軍科學學校高等科學生ノ課程ヲ卒業シタル者ニシテ特ニ適當ナルモノハ同校甲種員外學生ニ之ヲ充ツルコトヲ得
乙種員外學生ハ主トシテ工業ニ關スル學科ヲ敎授スル專門學校(硏究科、選科等ノ別科ヲ除ク)ヲ卒業シタル者ノ中ヨリ採用スルモノトシ陸軍科學學校ニ置クモノニ在リテハ兵技尉官又ハ航空以外ノ技術ニ從事スル陸軍技師若ハ陸軍技手、陸軍航空技術學校ニ置クモノニ在リテハ航技尉官又ハ航空技術ニ從事スル陸軍技師若ハ陸軍技手ヲ以テ之ニ充ツ
丙種員外學生ハ陸軍科學學校ニ置クモノニ在リテハ陸軍兵器學校ノ己種學生又ハ生徒ノ課程ヲ卒業シタル兵技准士官又ハ兵技下士官、陸軍航空技術學校ニ置クモノニ在リテハ陸軍航空整備學校甲種學生又ハ陸軍航空通信學校丁種學生ノ課程ヲ卒業シタル兵科下士官又ハ航技下士官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ昭和十六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍砲工學校員外學生タル者ハ航空關係ノモノニ在リテハ第二條ノ改正規定ニ依ル陸軍航空技術學校甲種員外學生、其ノ他ノモノニ在リテハ同條ノ改正規定ニ依ル陸軍科學學校甲種員外學生ト爲リタルモノトス
本令施行ノ際現ニ陸軍兵器學校員外學生タル者ハ第二條ノ改正規定ニ依ル陸軍科學學校丙種員外學生ト爲リタルモノトス
當分ノ內陸軍科學學校丙種員外學生ハ陸軍兵器學校己種學生ノ課程ヲ卒業シタル少尉ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
朕陸軍航空技術学校員外学生令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第七百八十七号
陸軍航空技術学校員外学生令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
陸軍科学学校及陸軍航空技術学校員外学生令
第一条中「陸軍航空技術学校ニ」ヲ「陸軍科学学校及陸軍航空技術学校ニ各」ニ改ム
第二条 甲種員外学生ハ陸軍科学学校ニ置クモノニ在リテハ同校技術科学生ノ課程ヲ卒業シタル者、陸軍航空技術学校ニ置クモノニ在リテハ同校乙種学生高等科ノ課程ヲ卒業シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
前項ノ外陸軍科学学校高等科学生ノ課程ヲ卒業シタル者ニシテ特ニ適当ナルモノハ同校甲種員外学生ニ之ヲ充ツルコトヲ得
乙種員外学生ハ主トシテ工業ニ関スル学科ヲ教授スル専門学校(研究科、選科等ノ別科ヲ除ク)ヲ卒業シタル者ノ中ヨリ採用スルモノトシ陸軍科学学校ニ置クモノニ在リテハ兵技尉官又ハ航空以外ノ技術ニ従事スル陸軍技師若ハ陸軍技手、陸軍航空技術学校ニ置クモノニ在リテハ航技尉官又ハ航空技術ニ従事スル陸軍技師若ハ陸軍技手ヲ以テ之ニ充ツ
丙種員外学生ハ陸軍科学学校ニ置クモノニ在リテハ陸軍兵器学校ノ己種学生又ハ生徒ノ課程ヲ卒業シタル兵技准士官又ハ兵技下士官、陸軍航空技術学校ニ置クモノニ在リテハ陸軍航空整備学校甲種学生又ハ陸軍航空通信学校丁種学生ノ課程ヲ卒業シタル兵科下士官又ハ航技下士官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ昭和十六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍砲工学校員外学生タル者ハ航空関係ノモノニ在リテハ第二条ノ改正規定ニ依ル陸軍航空技術学校甲種員外学生、其ノ他ノモノニ在リテハ同条ノ改正規定ニ依ル陸軍科学学校甲種員外学生ト為リタルモノトス
本令施行ノ際現ニ陸軍兵器学校員外学生タル者ハ第二条ノ改正規定ニ依ル陸軍科学学校丙種員外学生ト為リタルモノトス
当分ノ内陸軍科学学校丙種員外学生ハ陸軍兵器学校己種学生ノ課程ヲ卒業シタル少尉ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得