朝鮮刑務職員共済組合令
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 昭和16年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮刑務職員共濟組合令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
勅令第三百六十號
朝鮮刑務職員共濟組合令
第一條 朝鮮總督府ノ監獄、刑務官練習所及豫防拘禁所ノ判任文官以下ハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ヲ俸給、給料及手當ノ總額ニ朝鮮總督拓務大臣ヲ經由シ大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第三條 朝鮮總督ハ朝鮮總督府部內ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮刑務職員共済組合令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
勅令第三百六十号
朝鮮刑務職員共済組合令
第一条 朝鮮総督府ノ監獄、刑務官練習所及予防拘禁所ノ判任文官以下ハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ヲ俸給、給料及手当ノ総額ニ朝鮮総督拓務大臣ヲ経由シ大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第三条 朝鮮総督ハ朝鮮総督府部内ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス