(瓦斯事業委員会官制等廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 昭和16年2月19日
法令の形式: 勅令
朕瓦斯事業委員會官制等廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第百二十八號
瓦斯事業委員會官制、國產振興委員會官制、應召商工業者營業援護委員會官制、輸出工藝振興委員會官制及工業所有權制度調査委員會官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕瓦斯事業委員会官制等廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第百二十八号
瓦斯事業委員会官制、国産振興委員会官制、応召商工業者営業援護委員会官制、輸出工芸振興委員会官制及工業所有権制度調査委員会官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス