工業所有権制度調査委員会官制
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 昭和15年5月21日
法令の形式: 勅令
朕工業所有權制度調査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十日
內閣總理大臣 米內光政
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第三百三十六號
工業所有權制度調査委員會官制
第一條 工業所有權制度調査委員會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ工業所有權ノ制度ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員二十三人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業所有権制度調査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十日
内閣総理大臣 米内光政
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第三百三十六号
工業所有権制度調査委員会官制
第一条 工業所有権制度調査委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ工業所有権ノ制度ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員二十三人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス