国産振興委員会官制
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 大正15年6月11日
法令の形式: 勅令
朕國產振興委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 片岡直溫
勅令第百六十號
國產振興委員會官制
第一條 國產振興委員會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ關係各大臣ノ諮問ニ應シテ國產品ノ改良、使用奬勵其ノ他國產ノ振興ニ關スル事項ヲ調查審議ス
委員會ハ國產ノ振興ニ關スル事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国産振興委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 片岡直温
勅令第百六十号
国産振興委員会官制
第一条 国産振興委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ関係各大臣ノ諮問ニ応シテ国産品ノ改良、使用奨励其ノ他国産ノ振興ニ関スル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ国産ノ振興ニ関スル事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス