(職業紹介委員会官制中改正失業対策委員会官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 昭和16年1月10日
法令の形式: 勅令
朕職業紹介委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第三十二號
職業紹介委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
委員會ハ前項ノ外關係行政廳ノ諮問ニ應ジ失業對策ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第五條中「二十人以內」ヲ「四十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
失業對策委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕職業紹介委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第三十二号
職業紹介委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
委員会ハ前項ノ外関係行政庁ノ諮問ニ応ジ失業対策ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第五条中「二十人以内」ヲ「四十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
失業対策委員会官制ハ之ヲ廃止ス