(朝鮮銀行券及台湾銀行券ノ保証発行限度ノ臨時拡張ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十九號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮銀行券及臺灣銀行券ノ保證發行限度ノ臨時擴張ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第五十九號
朝鮮銀行法第二十二條第二項中一億圓トアルハ當分ノ內之ヲ一億六千萬圓トス
臺灣銀行法第九條第二項中五千萬圓トアルハ當分ノ內之ヲ八千萬圓トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ支那事變終了後一年內ニ之ヲ廢止スルモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮銀行券及台湾銀行券ノ保証発行限度ノ臨時拡張ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第五十九号
朝鮮銀行法第二十二条第二項中一億円トアルハ当分ノ内之ヲ一億六千万円トス
台湾銀行法第九条第二項中五千万円トアルハ当分ノ内之ヲ八千万円トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ支那事変終了後一年内ニ之ヲ廃止スルモノトス