(朝鮮銀行券及台湾銀行券ノ保証発行限度ノ臨時拡張ニ関スル法律)
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変の進展に伴い、朝鮮及び台湾における経済取引が急激に増大し、両地域の通貨需要が増加している。朝鮮銀行券及び台湾銀行券の発行高も顕著な増加を示しており、今後も更なる増加が見込まれる。現行の保証発行限度のままでは、両地域での円滑な通貨供給に支障をきたす恐れがあるため、臨時的措置として朝鮮銀行券を六千万円、台湾銀行券を三千万円、それぞれ保証発行限度を拡張しようとするものである。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第23号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年3月9日)
(昭和14年3月16日)
貴族院
(昭和14年3月17日)
(昭和14年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮銀行券及臺灣銀行券ノ保證發行限度ノ臨時擴張ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第五十九號
朝鮮銀行法第二十二條第二項中一億圓トアルハ當分ノ內之ヲ一億六千萬圓トス
臺灣銀行法第九條第二項中五千萬圓トアルハ當分ノ內之ヲ八千萬圓トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ支那事變終了後一年內ニ之ヲ廢止スルモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮銀行券及台湾銀行券ノ保証発行限度ノ臨時拡張ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第五十九号
朝鮮銀行法第二十二条第二項中一億円トアルハ当分ノ内之ヲ一億六千万円トス
台湾銀行法第九条第二項中五千万円トアルハ当分ノ内之ヲ八千万円トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ支那事変終了後一年内ニ之ヲ廃止スルモノトス