(兌換銀行券ノ保証発行限度ノ臨時拡張ニ関スル法律)
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変に関連して兌換銀行券の発行高が増加傾向にあることへの対応策として、保証発行限度を七億円拡張し十七億円とすることを提案する。現行の保証発行限度十億円は昭和七年七月に設定されたが、その後の経済発展と軍需の急増に伴う経済活動の膨張により、兌換銀行券の発行高が著しく増加し、制限外発行が頻発している。今後も事変関連の経済活動の膨張により発行高の増加が予想されるため、保証発行限度の臨時拡張が適当と判断した。

参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 本会議 第31号

審議経過

第73回帝国議会

衆議院
(昭和13年3月19日)
(昭和13年3月23日)
貴族院
(昭和13年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル兌換銀行券ノ保證發行限度ノ臨時擴張ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第六十四號
兌換銀行券條例第二條第二項及第四項中十億圓トアルハ當分ノ內之ヲ十七億圓トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ支那事變終了後一年內ニ之ヲ廢止スルモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル兌換銀行券ノ保証発行限度ノ臨時拡張ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第六十四号
兌換銀行券条例第二条第二項及第四項中十億円トアルハ当分ノ内之ヲ十七億円トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ支那事変終了後一年内ニ之ヲ廃止スルモノトス