(兌換銀行券ノ保証発行限度ノ臨時拡張ニ関スル法律)
法令番号: 法律第六十四號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル兌換銀行券ノ保證發行限度ノ臨時擴張ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第六十四號
兌換銀行券條例第二條第二項及第四項中十億圓トアルハ當分ノ內之ヲ十七億圓トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ支那事變終了後一年內ニ之ヲ廢止スルモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル兌換銀行券ノ保証発行限度ノ臨時拡張ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第六十四号
兌換銀行券条例第二条第二項及第四項中十億円トアルハ当分ノ内之ヲ十七億円トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ支那事変終了後一年内ニ之ヲ廃止スルモノトス