(郵便貯金法中改正法律)
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和16年2月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

時局下における財政経済政策の円滑な遂行のため、国民貯蓄の重要性が増している。郵便貯金は最も普遍的な国民貯蓄の実行機関だが、現在の一人当たり預金額の最高限度額2,000円、最低預入額10銭という制限は、近年の国民所得や貯蓄力の増進状況から見て低すぎる。そこで最高限度額を3,000円に、最低預入額を50銭に引き上げることで、国民経済の実情に即応し、国民貯蓄の増進を図ることとしたい。

参照した発言:
第76回帝国議会 貴族院 本会議 第9号

審議経過

第76回帝国議会

貴族院
(昭和16年2月5日)
(昭和16年2月10日)
衆議院
(昭和16年2月13日)
(昭和16年2月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便貯金法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
遞信大臣 村田省藏
法律第十號
郵便貯金法中左ノ通改正ス
第三條第一項中「十錢」ヲ「五十錢」ニ、「二千圓」ヲ「三千圓」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便貯金法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
逓信大臣 村田省蔵
法律第十号
郵便貯金法中左ノ通改正ス
第三条第一項中「十銭」ヲ「五十銭」ニ、「二千円」ヲ「三千円」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム