(郵便貯金法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 昭和16年2月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便貯金法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
遞信大臣 村田省藏
法律第十號
郵便貯金法中左ノ通改正ス
第三條第一項中「十錢」ヲ「五十錢」ニ、「二千圓」ヲ「三千圓」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便貯金法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
逓信大臣 村田省蔵
法律第十号
郵便貯金法中左ノ通改正ス
第三条第一項中「十銭」ヲ「五十銭」ニ、「二千円」ヲ「三千円」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム