(昭和十六年法律第十号郵便貯金法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第652号
公布年月日: 昭和16年5月31日
法令の形式: 勅令
朕昭和十六年法律第十號郵便貯金法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
遞信大臣 村田省藏
勅令第六百五十二號
昭和十六年法律第十號ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年法律第十号郵便貯金法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
逓信大臣 村田省蔵
勅令第六百五十二号
昭和十六年法律第十号ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス