(鉄道部内及内閣印刷局所属ノ現業員ノ共済組合ニ対スル政府給与金ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 昭和15年2月28日
法令の形式: 勅令
朕鐵道部內及內閣印刷局所屬ノ現業員ノ共濟組合ニ對スル政府給與金ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十七日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第七十號
明治四十年勅令第百二十七號又ハ明治四十二年勅令第二十二號ニ依リ組織セラレタル共濟組合ニ對スル政府給與金ハ當該勅令及大正九年勅令第八十號ノ規定ニ拘ラズ每年度豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ給料總額(現業員タル判任官以上ノ組合員及現業員ニ非ザル組合員ノ俸給給料ヲ除ク)ニ所管大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ之ヲ給與ス
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道部内及内閣印刷局所属ノ現業員ノ共済組合ニ対スル政府給与金ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十七日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第七十号
明治四十年勅令第百二十七号又ハ明治四十二年勅令第二十二号ニ依リ組織セラレタル共済組合ニ対スル政府給与金ハ当該勅令及大正九年勅令第八十号ノ規定ニ拘ラズ毎年度予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料総額(現業員タル判任官以上ノ組合員及現業員ニ非ザル組合員ノ俸給給料ヲ除ク)ニ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ之ヲ給与ス
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス