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(農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第九百四十三號
公布年月日: 昭和15年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
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改正:
昭和18年9月10日 勅令第705号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
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日本法令索引
朕農村負債整理組合法第八條ノ規定ニ依リ同法第十一條ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 河田烈
農林大臣 石黑忠篤
勅令第九百四十三號
農村負債整理組合法第八條ノ規定ニ依リ同法第十一條ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人左ノ通定ム
農事實行組合
漁業協同組合
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 河田烈
農林大臣 石黒忠篤
勅令第九百四十三号
農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人左ノ通定ム
農事実行組合
漁業協同組合
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革