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(米穀需給調節特別会計法第四条ノ三ニ定ムル証券及借入金ノ額ヲ通スル最高金額ヲ増額スルノ件)
法令番号: 勅令第九百四十一號
公布年月日: 昭和15年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年1月14日 勅令第16号
廃止:
昭和17年5月13日 勅令第501号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕米穀需給調節特別會計法第四條ノ三ニ定ムル證券及借入金ノ額ヲ通ズル最高金額ヲ增額スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
農林大臣 石黑忠篤
勅令第九百四十一號
昭和九年法律第二十九號附則第二項ノ規定ニ依リ米穀需給調節特別會計法第四條ノ三ニ定ムル證券及借入金ノ額ヲ通ズル最高金額ヲ三億圓增額ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀需給調節特別会計法第四条ノ三ニ定ムル証券及借入金ノ額ヲ通ズル最高金額ヲ増額スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
農林大臣 石黒忠篤
勅令第九百四十一号
昭和九年法律第二十九号附則第二項ノ規定ニ依リ米穀需給調節特別会計法第四条ノ三ニ定ムル証券及借入金ノ額ヲ通ズル最高金額ヲ三億円増額ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革