(米穀需給調節特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 昭和9年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル米穀需給調節特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
法律第二十九號
米穀需給調節特別會計法中左ノ通改正ス
第四條ノ三中「七億圓」ヲ「八億五千萬圓」ニ改ム
第六條ノ二 米穀ノ數量又ハ市價ノ變動ニ基ク買入數量ノ增加其ノ他避クベカラザル事由ニ因リ生ジタル豫算ノ不足ヲ補フ爲歲出豫算ニ豫備費ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和九年度ヨリ之ヲ施行ス
政府ハ當分ノ內必要アリト認ムルトキハ勅令ヲ以テ第四條ノ三ニ定ムル證券及借入金ノ額ヲ通ズル最高金額ヲ三億圓ノ範圍內ニ於テ增額スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル米穀需給調節特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
法律第二十九号
米穀需給調節特別会計法中左ノ通改正ス
第四条ノ三中「七億円」ヲ「八億五千万円」ニ改ム
第六条ノ二 米穀ノ数量又ハ市価ノ変動ニ基ク買入数量ノ増加其ノ他避クベカラザル事由ニ因リ生ジタル予算ノ不足ヲ補フ為歳出予算ニ予備費ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和九年度ヨリ之ヲ施行ス
政府ハ当分ノ内必要アリト認ムルトキハ勅令ヲ以テ第四条ノ三ニ定ムル証券及借入金ノ額ヲ通ズル最高金額ヲ三億円ノ範囲内ニ於テ増額スルコトヲ得