日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(米穀需給調節特別会計法第四条ノ三ニ定ムル証券及借入金ノ額ヲ通スル最高金額ヲ増額スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 昭和17年1月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(米穀需給調節特別会計法第四条ノ三ニ定ムル証券及借入金ノ額ヲ通スル最高金額ヲ増額スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第九百四十一號米穀需給調節特別會計法第四條ノ三ニ定ムル證券及借入金ノ額ヲ通ズル最高金額ヲ增額スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十三日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第十六號
昭和十五年勅令第九百四十一號中左ノ通改正ス
「三億圓」ヲ「十二億五千萬圓」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年勅令第九百四十一号米穀需給調節特別会計法第四条ノ三ニ定ムル証券及借入金ノ額ヲ通ズル最高金額ヲ増額スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十三日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第十六号
昭和十五年勅令第九百四十一号中左ノ通改正ス
「三億円」ヲ「十二億五千万円」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革