(神祇院ノ副総裁、教務局長及調査官ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十七號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十五年勅令第七百四十一號神祇院ノ副總裁、敎務局長及調査官ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第八百四十七號
昭和十五年勅令第七百四十一號中左ノ通改正ス
「、敎務局長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十五年勅令第七百四十一号神祇院ノ副総裁、教務局長及調査官ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第八百四十七号
昭和十五年勅令第七百四十一号中左ノ通改正ス
「、教務局長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス