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(農会法第十六条ノ二ノ農業ニ関スル団体ノ範囲ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百二十九號
公布年月日: 昭和15年8月14日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和18年9月13日 勅令第713号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農會法第十六條ノ二ノ農業ニ關スル團體ノ範圍ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 石黑忠篤
勅令第五百二十九號
農會法第十六條ノ二第一項ノ規定ニ依リ町村農會又ハ市農會ニ加入スルコトヲ得ル農業ニ關スル團體ハ農事實行組合及部落其ノ他之ニ準ズル區域ヲ地區トシ其ノ地區內ノ農業者ヲ以テ組織スル團體ニシテ隣保共助ノ精神ニ則リ農業ノ改良發達ヲ圖ルヲ以テ目的トスルモノトス
附 則
本令ハ昭和十五年法律第九十九號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農会法第十六条ノ二ノ農業ニ関スル団体ノ範囲ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 石黒忠篤
勅令第五百二十九号
農会法第十六条ノ二第一項ノ規定ニ依リ町村農会又ハ市農会ニ加入スルコトヲ得ル農業ニ関スル団体ハ農事実行組合及部落其ノ他之ニ準ズル区域ヲ地区トシ其ノ地区内ノ農業者ヲ以テ組織スル団体ニシテ隣保共助ノ精神ニ則リ農業ノ改良発達ヲ図ルヲ以テ目的トスルモノトス
附 則
本令ハ昭和十五年法律第九十九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革