牧野法施行令
法令番号: 勅令第五百十八號
公布年月日: 昭和15年8月6日
法令の形式: 勅令
朕牧野法施行令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
內務大臣 安井英二
農林大臣 石黑忠篤
勅令第五百十八號
牧野法施行令
第一條 行政官廳牧野特定地ニ於テ牧野法第一條ノ八ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ行爲ヲ爲サントスルトキハ其ノ牧野特定地ノ在ル道府縣ノ地方長官ニ協議ヲ爲スベシ但シ行政官廳ガ各省大臣ナルトキハ各省大臣ハ農林大臣ニ協議ヲ爲スベシ
第二條 牧野法第二條ノ二ノ規定ニ依リ土地ノ讓渡又ハ使用收益ノ權利ノ設定若ハ讓渡ニ關スル協議ヲ爲スコトヲ得ル土地ハ御料地タリシ土地ニ付テハ明治三十一年一月十三日、國有地タリシ土地ニシテ北海道ニ在ルモノニ付テハ明治五年十月十日、國有地タリシ土地ニシテ府縣ニ在ルモノニ付テハ明治二十三年四月五日以後ニ於テ公共團體又ハ私人ノ所有ト爲リタルモノニ限ル
第三條 牧野委員會ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ牧野法第一條ノ四第二項及第二條ノ二第二項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ審議ス
第四條 委員會ハ農林大臣ノ指定スル道府縣ニ之ヲ置キ當該道府縣ノ名ヲ冠ス
第五條 委員會ハ會長一人及委員十人(北海道牧野委員會ニ在リテハ十五人)以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ審議セシムル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六條 委員會ノ會長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員會ノ委員及臨時委員ハ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第八條 委員會ニ幹事ヲ置ク道府縣高等官ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 委員會ニ書記ヲ置ク道府縣判任官ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 委員會ニ於テ必要アリト認ムルトキハ關係者ノ意見ヲ聽クコトヲ得
第十一條 農林大臣又ハ地方長官ハ牧野ノ荒廢ヲ防止シ又ハ荒廢シタル牧野ヲ囘復スル爲必要アリト認ムルトキハ區域及期間ヲ指定シ命令ノ定ムル所ニ依リ放牧又ハ採草ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得
第十二條 地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ牧野組合、牧野ヲ設置スル者又ハ牧野ニ於テ放牧若ハ採草ヲ爲ス者ニ對シ害蟲ノ驅除豫防ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年法律第九十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕牧野法施行令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
内務大臣 安井英二
農林大臣 石黒忠篤
勅令第五百十八号
牧野法施行令
第一条 行政官庁牧野特定地ニ於テ牧野法第一条ノ八ノ規定ニ依リ許可ヲ受クベキ行為ヲ為サントスルトキハ其ノ牧野特定地ノ在ル道府県ノ地方長官ニ協議ヲ為スベシ但シ行政官庁ガ各省大臣ナルトキハ各省大臣ハ農林大臣ニ協議ヲ為スベシ
第二条 牧野法第二条ノ二ノ規定ニ依リ土地ノ譲渡又ハ使用収益ノ権利ノ設定若ハ譲渡ニ関スル協議ヲ為スコトヲ得ル土地ハ御料地タリシ土地ニ付テハ明治三十一年一月十三日、国有地タリシ土地ニシテ北海道ニ在ルモノニ付テハ明治五年十月十日、国有地タリシ土地ニシテ府県ニ在ルモノニ付テハ明治二十三年四月五日以後ニ於テ公共団体又ハ私人ノ所有ト為リタルモノニ限ル
第三条 牧野委員会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ牧野法第一条ノ四第二項及第二条ノ二第二項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ審議ス
第四条 委員会ハ農林大臣ノ指定スル道府県ニ之ヲ置キ当該道府県ノ名ヲ冠ス
第五条 委員会ハ会長一人及委員十人(北海道牧野委員会ニ在リテハ十五人)以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ審議セシムル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六条 委員会ノ会長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員会ノ委員及臨時委員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第八条 委員会ニ幹事ヲ置ク道府県高等官ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 委員会ニ書記ヲ置ク道府県判任官ノ中ヨリ地方長官之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 委員会ニ於テ必要アリト認ムルトキハ関係者ノ意見ヲ聴クコトヲ得
第十一条 農林大臣又ハ地方長官ハ牧野ノ荒廃ヲ防止シ又ハ荒廃シタル牧野ヲ回復スル為必要アリト認ムルトキハ区域及期間ヲ指定シ命令ノ定ムル所ニ依リ放牧又ハ採草ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得
第十二条 地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ牧野組合、牧野ヲ設置スル者又ハ牧野ニ於テ放牧若ハ採草ヲ為ス者ニ対シ害虫ノ駆除予防ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年法律第九十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス