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牧野法施行令
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 昭和6年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
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全改:
昭和15年8月6日 勅令第518号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕牧野法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月三十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第二百六十五號
牧野法施行令
第一條
農林大臣又ハ地方長官ハ牧野ノ荒廢ヲ防止シ又ハ荒廢シタル牧野ヲ囘復スル爲必要アリト認ムルトキハ區域及期間ヲ指定シ命令ノ定ムル所ニ依リ放牧又ハ採草ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得
第二條
地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ牧野組合、牧野ヲ設置スル者又ハ牧野ニ於テ放牧若ハ採草ヲ爲ス者ニ對シ害蟲ノ驅除豫防ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ牧野法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕牧野法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十月三十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第二百六十五号
牧野法施行令
第一条
農林大臣又ハ地方長官ハ牧野ノ荒廃ヲ防止シ又ハ荒廃シタル牧野ヲ回復スル為必要アリト認ムルトキハ区域及期間ヲ指定シ命令ノ定ムル所ニ依リ放牧又ハ採草ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得
第二条
地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ牧野組合、牧野ヲ設置スル者又ハ牧野ニ於テ放牧若ハ採草ヲ為ス者ニ対シ害虫ノ駆除予防ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ牧野法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革