第二十六條 町村會議員ハ其ノ被選擧權アル者ニ就キ選擧人之ヲ選擧ス
町村會議員ノ定數ハ沖繩縣ニ於テハ一町村八名以上二十名以下トシ、其ノ他ニ於テハ一町村四名以上十二名以下トシ府縣知事之ヲ定ム
第二十七條 帝國臣民ニシテ公權ヲ有シ一戶ヲ構フル滿二十五年以上ノ男子二箇年以來町村ノ住民ト爲リ其ノ町村ノ負擔ヲ分任シ及其ノ町村內ニ於テ直接國稅ヲ納ムル者ハ町村會議員ノ選擧權ヲ有ス但シ公費ヲ以テ貧民救助ヲ受ケタル後二箇年ヲ經サル者及禁治產者準禁治產者ハ此ノ限ニ在ラス
町村ハ島司郡長ノ許可ヲ得テ前項二箇年ノ制限ヲ特免スルコトヲ得
家督相續ニ依リ財產ヲ取得シタル者ハ其ノ財產ニ付被相續人ノ爲シタル納稅ヲ以テ其ノ者ノ納稅シタルモノト看做ス
第一項ニ定ムル要件中其ノ年限ニ關スルモノハ區町村ノ廢置分合又ハ境界變更ノ爲中斷セラルルコトナシ
町村稅ヲ賦課セサル町村ニ在リテハ第一項ニ定ムル要件中町村ノ負擔分任ニ關スル規定ヲ適用セス
第二十八條 選擧權ヲ有スル者公權停止中又ハ租稅滯納處分中ハ選擧權ヲ停止ス家資分散又ハ破產ノ宣吿ヲ受ケ其ノ確定シタルトキヨリ復權ノ決定確定スル迄又禁錮以上ノ刑ノ宣吿ヲ受ケタルトキヨリ其ノ裁判確定ニ至ル迄亦同シ
陸海軍ノ現役ニ服スル者ハ選擧ニ參與スルコトヲ得ス現役以外ノ兵役ニ在ル者ニシテ戰時又ハ事變ニ際シ召集セラレタルトキ亦同シ
左ニ揭クル者ハ被選擧權ヲ有セス第一號乃至第五號ニ該當スル者ニシテ之ヲ罷メタル後一箇月ヲ經過セサルトキ亦同シ
六 前條ニ依リ選擧權停止中ノ者及選擧ニ參與スルコトヲ得サル者
前項ニ揭ケサル官吏ニシテ當選シ之ニ應セムトスルトキハ所屬長官ノ許可ヲ受クヘシ
第三十條 町村會議員ハ名譽職トシ其ノ任期ハ四箇年トス
町村會議員中闕員ヲ生シ其ノ闕員議員定數ノ三分ノ一以上ニ至リタルトキ又ハ島司郡長若ハ町村長町村會ニ於テ必要ト認ムルトキハ補闕選擧ヲ行フヘシ
第三十一條 選擧ニ關シ必要ナル規程ハ內務大臣ノ許可ヲ得テ府縣知事之ヲ定ム
第三十二條 選擧ヲ終リタルトキハ町村長ハ直ニ選擧錄ノ謄本ヲ添ヘ之ヲ島司郡長ニ報吿スヘシ
當選者其ノ當選ヲ辭セサルトキハ町村長ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ吿示シ併セテ之ヲ島司郡長ニ報吿スヘシ
第三十三條 選擧人選擧又ハ當選ノ效力ニ關シ異議アルトキハ選擧ニ關シテハ選擧ノ日ヨリ當選ニ關シテハ前條吿示ノ日ヨリ之ヲ町村長ニ申立ツルコトヲ得其ノ申立ノ期間ハ島司郡長ノ定ムル所ニ依ル
前項ノ異議ハ町村長之ヲ決定ス其ノ決定ニ不服アル者ハ島司郡長ニ訴願スルコトヲ得
島司郡長ニ於テ選擧又ハ當選ノ效力ニ關シ異議アルトキハ選擧ニ關シテハ前條第一項ノ報吿ヲ受ケタル日ヨリ當選ニ關シテハ前條第二項ノ報吿ヲ受ケタル日ヨリ二十日以內ニ之ヲ處分スルコトヲ得
前項島司郡長ノ處分アリタルトキハ其ノ前後ニ爲シタル異議ノ申立及町村長ノ決定ハ無效トス
本條島司郡長ノ處分又ハ裁決ニ不服アル者ハ府縣知事ニ訴願スルコトヲ得
第三十四條 選擧ノ規定ニ違反スルコトアルトキハ選擧ノ結果ニ異動ヲ生スルノ虞アル場合ニ限リ其ノ選擧ノ全部又ハ一部ヲ無效トス
當選者ニシテ被選擧權ヲ有セサルトキハ其ノ當選ヲ無效トス
第三十五條 町村會議員ニシテ被選擧權ヲ有セサル者ハ其ノ職ヲ失フ其ノ被選擧權ニ關スル異議ハ町村長之ヲ決定ス
前項町村長ノ決定ニ不服アル者ハ島司郡長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ府縣知事ニ訴願スルコトヲ得
町村會議員ハ其ノ被選擧權ヲ有セストスル決定又ハ裁決確定スル迄ハ會議ニ列席シ議事ニ參與スルノ權ヲ失ハス
第三十六條 第三十三條及前條ニ規定スル決定及裁決ハ直ニ之ヲ吿示スヘシ
第三十七條 特別ノ事情アル町村ニ於テハ島司郡長ハ府縣知事ノ許可ヲ得テ町村會ヲ設ケス選擧權ヲ有スル者ノ總會ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得