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樺太庁水産学校官制
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年4月5日 勅令第396号
廃止:
昭和17年5月13日 勅令第497号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳水產學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百二十九號
樺太廳水產學校官制
第一條
樺太廳水產學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任六人內
一人 奏任
五人 判任
生徒監
書記 專任一人 判任
第二條
學校長ハ樺太廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
生徒監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁水産学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百二十九号
樺太庁水産学校官制
第一条
樺太庁水産学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任六人内
一人 奏任
五人 判任
生徒監
書記 専任一人 判任
第二条
学校長ハ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
生徒監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革