日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(樺太庁水産学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十六號
公布年月日: 昭和16年4月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁水産学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳水產學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第三百九十六號
樺太廳水產學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任六人內
一人 奏任
五人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任八人內
二人 奏任
六人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁水産学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第三百九十六号
樺太庁水産学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任六人内
一人 奏任
五人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任八人内
二人 奏任
六人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革